制度や仕組み

制度や仕組みについて

当院では、必要な方に様々な公的制度についてしっかりと理解していただけるように紹介しています。各種公的制度の中には、医師記載の書類が必要なことなどもあります。内容については、本ページをご覧頂くか市区町村の担当部署にご確認下さい。

傷病手当とは

傷病手当とは、仕事をしている人が病気や怪我などにより仕事ができなくなった時に、ご本人を含めたご家族の生活を支えるために金銭面でのサポートが受けられる国の制度です。傷病手当金をもらうためには、決められた基準を満たして申請しなければなりません。
傷病手当制度があるのは、健康保険の中では組合健保、共済組合、全国健康保険協会の3つです。国民健康保険には傷病手当制度がなく、自営業やフリーランスの方は傷病手当金を受け取れないので注意してください。

休職の手続きに関して

勤務先が、休職の発令と呼ばれる休職の許可を出さなければ休職できません。休職を認めてもらう時に休職の診断書は本来不要ですが、ご本人の申し出だけでは信用されないことがあり、医療機関で客観的に休職が必要だという診断書を書いてもらい提出するようにと勤務先から言われることが多くあります。その場合には主治医に診断書の記載を依頼してください。ただし、診断書の発行には費用がかかります。勤務先によっては、お薬手帳の内容や病院の領収書があれば休職を認める勤務先もあるので事前に診断書が必要かどうか確認するのがお勧めです。

退職する際の
制度について

退職する時には、利用できる公的保健制度をチェックするのがお勧めです。休職して傷病手当金をもらっている方は、仕事を退職した後にいつまで受給できるのかどうか健康保険組合に前もって確かめておきましょう。傷病手当金の受給期間は1年6ヶ月間と決められています。受給している途中で退職しても計1年6ヶ月間は受給できるので、どのような手続きが必要なのか確認しましょう。
まずは一度、健康保険組合に今後の手続きについて聞くのがお勧めです。また傷病手当金制度を使っていない方でも、雇用保険で失業手当を受給できる場合があります。失業手当が受給できるのか、失業手当の額や申請方法などを知るにはハローワークに問い合わせましょう。

自立支援医療制度の
取り扱いについて

現在、取り扱いの予定はございません。

精神障害者
保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳とは精神障害者保健福祉手帳とは、精神障害がある方が社会で自立し、社会に関わっていけることを目的として発行される手帳です。精神障害の重症度によって1〜3級に分類され、それぞれの障害程度にあった社会資源を使えます。また知的障害がある方は、精神障害者保健福祉手帳に加えて療育手帳の申請も行えます。

精神障害者保健福祉手帳有効期限

精神障害者保健福祉手帳は、2年間有効です。2年に1度更新手続きが必要で、有効期限の3ヶ月前から更新の申請ができます。

精神障害者保健福祉手帳申請の流れ

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精神障害者保健福祉手帳を発行してもらいたいと考えている方は、まずは主治医にご相談ください。対象と判断されれば、市町村窓口に行き、申請するのに必要な書類(指定の診断書など)を来院時にご持参ください。

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市町村窓口で渡された書類を当院の受付に提出してください。医師が精神障害者保健福祉手帳の該当が適切か最終的に判断します。また、記載が完了するまでに2週間〜1ヶ月ほどかかりますので、申請や更新手続きの際には時間に余裕をもって受付にお渡しください。

3

診断書などの書類をお受け取り頂いたら市町村窓口にご提出ください。

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申請した書類が受理され、精神障害者保健福祉手帳が発行されお手元に届くまで数ヶ月ほどかかります。

精神障害者保健福祉手帳申請時に必要なもの

  • 申請書
  • 指定の診断書(主治医が記載)
  • 顔写真(約4cmx約3cm)
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